子供の弱視、斜視等の治療用眼鏡についての助成金の申請方法
- 豆知識
目次
初めて子供の眼鏡を購入する時に知っておきたい「治療用眼鏡の助成金」。
今回は子供のメガネで、当店にご来店下さる多くのお子様の親御さんからご質問を頂く事が多い、子供の弱視、斜視等の治療用眼鏡や、矯正用眼鏡の助成金について、申請手順も合わせて詳しくご説明させていただきます。

こどもの眼鏡は助成金が申請できる?
助成金を申請できる条件としては以下の通りです。
- 健康保険加入者(健保組合・社保・国保・共済組合)
- 斜視、小児弱視、先天性白内障術後の治療用眼鏡またはコンタクトレンズの診断を受けている
- お子様の年齢が9歳未満
医師が弱視や斜視、先天性白内障術後の屈折矯正などの治療にメガネが必要と判断された場合に対象となります。給付を受けてメガネを購入した場合、再給付を受ける際は前回の補助から一定期間経過している必要があります。5歳未満は前回の給付から1年以上後、5歳以上は前回の給付から2年以上後です。また治療用メガネが補助対象であり、一般的な近視などに使うメガネやアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外となります。

弱視・治療用メガネが助成金適用される詳しい条件は?何が必要?
弱視・治療用メガネの金額上限
眼科医の指示により治療用・弱視眼鏡を作成した場合に、作成費用として最大40,492円が健康保険と子ども医療費より助成されます。
- 上限額:治療用・弱視眼鏡 40,492円
- 上限額は、基準価格の100分の106に相当する額を上限となり、基準価格38,200円×1.06=40,492円となります
- 未就学児は健康保険から8割給付、公費(子ども医療費)から2割給付
- 小学生(9歳未満)は健康保険から7割給付、公費から(子ども医療費)3割給付
※お住まいの自治体やご加入の保険機関によって、令和6年版上限額の適応時期は異なります。詳細については、各自治体またはご加入の保険機関にご確認ください。

当店のある長野県飯田市では以下のように、全額支給対象です。
治療用装具(弱視用メガネ、コルセットなど)
はじめに健康保険などに払い戻しの手続きを行い、健康保険適応額の助成を受けます。その後、残りの自己負担(2割または3割相当額)が給付金の対象になりますので、医師の診断書のコピー、領収書のコピー、健康保険からの支給額が分かる通知(飯田市国保加入者以外)を持参し、「福祉医療給付金支給申請書」に添付して提出してください。
引用:https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/attachment/17267.pdf

健康保険の助成金
健康保険の助成金申請に必要な書類など
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(眼科で用意してくれる処方箋)
- メガネの領収書(メガネ店で眼鏡を作った際に用意してもらいましょう)
- 療養費支給申請書(ご加入の健康保険組合等に連絡して用意してもらいましょう)
- 健康保険証もしくは健康保険証付マイナンバーカード
- 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
- 印鑑
※自治体への申請に保険組合に送る、各書類、領収書のコピーが必要になるので、保険組合に書類を送る前にコピーを必ず取っておいてください

自治体の助成金
自治体の助成金申請に必要な書類など
- 支払決定通知書(保険分支給後、送付される書類です)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書コピー(眼科で用意してくれる処方箋)
- メガネの領収書コピー(メガネ店で眼鏡を作った際に用意してもらいましょう)
- 自治体の助成申請書(市役所で貰う書類)
- 健康保険証もしくは健康保険証付マイナンバーカード
- 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
- 印鑑

弱視・治療用メガネ申請方法の簡単なおさらい
①眼科へ行く
②眼科にて処方箋と弱視等治療用眼鏡等作成指示書をもらう
③処方箋を持って眼鏡店でメガネを作り、領収書をもらう
④保険組合に必要書類をもらい、記入する(コピーを忘れずにとりましょう)
⑤保険組合に必要書類を揃えて送る
⑥保険組合から助成金が振り込まれ、支払決定通知書が届く
⑦自治体に必要書類などを揃えて行く
⑧申請完了

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キッズフレームの品揃えは県内最大級の100本以上を常時取り揃えております
大切なお子様のメガネだからこそ気になる、お父様、お母様の様々な疑問に専門のスタッフがお答えさせて頂きますので、ぜひお話、試着だけでもお気軽にご来店下さいませ。

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